解説3/遅延損害金
残業代などの賃金が期日までに支払われなかった際に、損害賠償として支払わなければならないお金のこと。賃金の支払いがされない場合、労働者は使用者に対して、年6%の遅延損害金の支払いを請求できます。また退職者の場合は年14.6%の遅延損害金の支払いを請求できます。
↑先頭へ
トップへもどる
(C)みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)