解説3/管理監督者
労働基準法41条に定められた、監督もしくは管理の地位にある人のこと。管理監督者は、労働基準法で定められた、労働時間や休憩・休日、割増賃金に関する規定が適用されません。ただし、労働基準法の管理監督者は、一般的にいう部長・課長・店長などの「管理職」ではありません。
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