解説2/法定労働時間
労働基準法によって定められた労働時間の限度のこと。法定労働時間は原則として「1日8時間以内、かつ、1週40時間以内」で「休日を週に1日以上与える」と決まっています。使用者はこれを超えて労働者を働かせてはいけません。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)