未払残業代簡易計算

解説3/労働審判


労働者と使用者との間で生じた労働関係のトラブルについて、迅速に解決する制度のこと。労働裁判官(1名)と労働審判員(労働者側1名、使用者側1名)で構成される「労働審判委員会」が、地方裁判所で原則3回以内の審理を行い、問題の解決にあたります。



↑先頭へ


回収できる残業代はいくら?↓↓
未払残業代簡易計算


無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

↑先頭へ


残業代未払い請求ナビ


■弁護士法人みお綜合法律事務所
大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F
0120-7867-30(地図)
プライバシーポリシー

↑先頭へ


トップへもどる

(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)