解説3/労働審判
労働者と使用者との間で生じた労働関係のトラブルについて、迅速に解決する制度のこと。労働裁判官(1名)と労働審判員(労働者側1名、使用者側1名)で構成される「労働審判委員会」が、地方裁判所で原則3回以内の審理を行い、問題の解決にあたります。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)