解説3/労働審判または裁判の提起
会社に対して内容証明郵便を送り、未払い残業代の請求を認めるように交渉した結果、会社側が交渉に応じない場合は、労働審判または裁判を提起します。労働審判の場合、裁判所による調停案が提示されます。その内容にあなたと会社の双方が合意すれば、ここで手続きは終了します。裁判所からの調停案で合意ができない場合は、裁判となります。裁判となった場合は、未払い残業代に、年6%の遅延損害金をプラスした金額を請求することになるため、合計の請求額は未払い残業代の2倍以上になることもあります。退職後の方の場合は、年14.6%もの遅延損害金をプラスした額を請求することになります。
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