未払残業代簡易計算

解説3/労働審判または裁判の提起


会社に対して内容証明郵便を送り、未払い残業代の請求を認めるように交渉した結果、会社側が交渉に応じない場合は、労働審判または裁判を提起します。労働審判の場合、裁判所による調停案が提示されます。その内容にあなたと会社の双方が合意すれば、ここで手続きは終了します。裁判所からの調停案で合意ができない場合は、裁判となります。裁判となった場合は、未払い残業代に、年6%の遅延損害金をプラスした金額を請求することになるため、合計の請求額は未払い残業代の2倍以上になることもあります。退職後の方の場合は、年14.6%もの遅延損害金をプラスした額を請求することになります。




↑先頭へ


→回収できる残業代はいくら?「未払残業代簡易計算」


無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。
↓↓
◆ご相談申込み受付フォームはコチラ
↑↑

残業代未払い請求ナビ


■みお綜合法律事務所
大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F
0120-7867-30(地図)
プライバシーポリシー


↑先頭へ


トップへもどる


(C)みお綜合法律事務所