解説1/「名ばかり管理職」ではありませんか?
労働基準法では、管理職に対して、「時間外労働」の規定が適用されません。一般的に管理職とは、部長・課長・係長のほか、店長やリーダーなど、部下がいるような役職に就いている方のことをいいます。しかし、本来の意味での管理職とは、「経営者と一体的な立場」にあり、「出退勤の自由」が認められ、「地位に相応しい待遇」を得ている方のことをいいます。したがって、部長や課長、店長などの役職があっても、それらの条件を満たしていない方の場合は、社内での役割が当てはめられているだけの"名ばかり管理職"であるといえます。
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