解説3/こんな場合もあきらめないで!
下記に当てはまる方は、一般的に「残業代を請求することができない」とされていますが、諦めることなく弁護士にご相談ください。下記のような定めについては、「グレーゾーン」となっている部分が多く、弁護士に相談する価値は十分にあります。
■裁量労働制や事業場外労働の場合
「裁量労働制」労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が決定される働き方のこと。
「事業場外労働」会社以外の場所で労働することがあり、労働時間の算定が困難な働き方のこと。
■就業規定で予め残業代についての定めがある場合
就業規定などで、「基本給に○時間までの残業代を含む」といった定めがある場合、その分の残業代については請求できません。それを超える分に関しては、請求することができます。
■週に1回以上の休日がある場合
たとえば、土・日・祝日が休日の会社で、日曜日を法定休日としているような場合、土曜日と祝日に出勤しても、「休日労働」にはあたりません。
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